お手元の健康保険証の有効期限は最長でも今年(令和7年)12月1日までです。
今年の12月2日以降、医療機関・薬局の受付では、マイナ保険証をお持ちの方は「マイナ保険証」を、お持ちでない方は「資格確認書」をご提示ください。
なお、マイナ保険証をお持ちでない方でも、マイナンバーカードを医療機関・薬局にお持ちいただければ、現在からでもマイナ保険証の利用登録が可能です。
マイナ保険証を既にお持ちの方は、ご家族やご友人にもぜひマイナンバーカードの取得やマイナ保険証の利用をおすすめください。
お手元の健康保険証の有効期限は最長でも今年(令和7年)12月1日までです。
今年の12月2日以降、医療機関・薬局の受付では、マイナ保険証をお持ちの方は「マイナ保険証」を、お持ちでない方は「資格確認書」をご提示ください。
なお、マイナ保険証をお持ちでない方でも、マイナンバーカードを医療機関・薬局にお持ちいただければ、現在からでもマイナ保険証の利用登録が可能です。
マイナ保険証を既にお持ちの方は、ご家族やご友人にもぜひマイナンバーカードの取得やマイナ保険証の利用をおすすめください。